国が認定した「地域再生計画」に基づき実施される地方創生プロジェクトに対して、企業の皆様が寄附を行った場合に、法人関係税から税控除される仕組みです。
地方創生の取り組みをさらに加速させていくため、地方公共団体が行う地方創生事業に対して、民間企業の皆様から寄附を行っていただけるよう、令和2年度に大幅な制度の見直しが行われています。
これにより、損金算入による軽減効果(寄附の約3割)と合わせて、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されるなど、より使いやすい仕組みとなりました。
≪参考 内閣府HP≫
内閣府地方創生推進事務局(企業版ふるさと納税ポータルサイト)

法人関係税の優遇措置を得ながら、社会貢献に取り組む企業としてのPR効果(SDGsの達成など)が期待できます。竹田市ホームページや広報などでもご紹介させていただきます。
企業版ふるさと納税を通じた連携により、竹田市と企業との間で、新たなパートナーシップの構築や地域資源を生かした新事業創出の可能性が広がります。

寄附額の最大9割が税額控除されます
(例)100万円寄附をすると、最大90万円の法人関係税が軽減されます。

※企業が地方公共団体に寄附した場合は、その全額が損金算入されるため、寄附額の約3割(法人実効税率)相当額の税の軽減効果があります。
科目ごとの特例措置
①法人住民税 | 寄附額の4割を税額控除。(法人住民税法人税割額の20%が上限) | |
②法人税 | 法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。 ただし寄附額の1割を限度。(法人税額の5%が上限) |
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③法人事業税 | 寄附額の2割を税額控除。(法人事業税額の20%が上限) |
1回あたり10万円以上の寄附が対象
本社が所在する地方公共団体以外への寄附であること
※本社とは地方税法における「主たる事務所又は事業所」
寄附を行うことの代償として経済的利益を伴わないものであること