住民の方へ

新型コロナウイルス感染症の影響による「竹田市税等に関する支援策」について
 新型コロナウイルス感染症の影響による「竹田市税等に関する支援策」をとりまとめましたのでお知らせします。
 
 
新型コロナウイルス感染症の影響による「市税等に関する支援策」について(竹田市税務課)
 
中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減については
下記ホームページをご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
 
申告書はこちらです。
課税標準の特例に関する申告書(様式) (Word)
 
※お問い合わせ先
〇「市税等の納税猶予」に関すること。
 竹田市税務課特別収納推進室 
電話:0974-63-1111(内線 193・194・195・196)
 
〇「市税等の減免(※固定資産税及び都市計画税を除く)」及び「法人市民税の申告期限・納期限の延長」に関すること。
 竹田市税務課課税係 
電話:0974-63-1111(内線 124・125・126)
 
〇「固定資産税及び都市計画税の軽減措置」に関すること。
 竹田市税務課資産係 
電話:0974-63-1111(内線 127・128・129)

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、減免事由1若しくは減免事由2に該当する場合は、申請により国民健康保険税の減免を受けることができます。
減免に関する相談・申請は竹田市税務課課税係において、随時受け付けます。
 
国保周知用リーフレット(公表用)
 
 
【対象となる世帯】
減免事由1 
主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病(※1)を負った世帯
(※1) 新型コロナウイルス感染症の症状が重く、回復までに長期間を要する等により、世帯の経済状況等に与える影響が大きいと認められる場合をいい、具体的には、1カ月以上の治療を有すると認められる場合
 
減免事由2 
主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯
ア.主たる生計維持者の事業収入等の減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
※保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は事業収入等の減少額から控除します。
イ.主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
ウ.主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
 
【対象となる国民健康保険税】
平成31年度分及び令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているものが減免の対象となります。
 
【減免額】
・減免事由1の場合:対象となる期間の国民健康保険税の全額が免除されます。
・減免事由2の場合:主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入)の減少が見込まれる場合は、次の減免額計算式のとおり【表1】で算出した対象国民健康保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額が減額されます。
但し、主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象国民健康保険税の全部を免除します。
 
【減免額計算式】
対象となる国民健康保険税額(A×B/C)×減額又は免除の割合(d)
 
表1
対象となる国民健康保険税額=A×B/C
 
A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額
 
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額
 
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
 
表2
前年の合計所得金額
減額又は免除の割合(d)
300万円以下
10分の10
400万円以下
10分の8
550万円以下
10分の6
750万円以下
10分の4
1000万円以下
10分の2
 
【提出書類】
 国民健康保険税減免申請書 word版
 国民健康保険税減免申請書  PDF版  
 国民健康保険税減免申請書(記入例) word版  
   国民健康保険税減免申請書(記入例) PDF版
 同意書 word版  
 同意書 PDF版 
 同意書(記入例)
 
【添付書類(写し可)】
減免事由1の場合  死亡診断(死体検案)書、医師の診断書など
減免事由2の場合 
・収入減少の原因が新型コロナウイルス感染症の影響と分かるもの(退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など)
・昨年の収入が分かるもの(給与明細書、確定申告書の控えなど)
 ※同意書の提出により、関係書類の提出を省略することができます。ただし、昨年度、竹田市において住民税の申告がなされていない場合等は、提出を求める場合があります。
・令和2年1月から申請する月までの収入が分かるもの(給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿など)
・申請月から令和2年12月31日までの収入見込みについての資料等(提出資料が準備できない場合は、聞き取りをさせていただきます。)
 
【手続き方法等】
 申請にあたっては新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、極力郵送(任意封筒)での提出をお願い致します。(不明な点が確認されましたら、別途、聞き取りをさせていただきます。その際、必要資料を求める場合があります。)
郵送が困難な場合は、税務課窓口にて受け付けます。
ご不明の点等は担当までお問合せください。
 
【申請期限】
令和3年3月31日まで随時受け付けを行います。
 
【その他】
減免の決定は、税額が確定する7月以降順次行います。また、減免の決定により納めすぎとなった税額は、後日還付のお知らせをいたします。
なお、国の通知により詳細が変更になる場合があります。
【お問合せ及び提出先】
 〒878-8555 竹田市大字会々1650番地
    竹田市役所 税務課 課税係
        0974-63-1111(内線124、125) 

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯については、国民健康保険税が減免される場合があります。
【対象者】
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、給与収入等の減少が見込まれ、一定の要件に該当する世帯
 
※詳細がまとまり次第、改めてホームページ等でお知らせします。 
※お問い合せ先:竹田市税務課 課税係 
 代表:0974-63-1111 (内線124・125・126)

【概要】
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少し、かつ、竹田市税等を一時に納付することが困難である場合、竹田市税務課に申請することにより、要件に該当する場合は、納税の猶予が認められますので、竹田市税務課にご相談ください。
 
詳細については下記ホームぺージにてご確認ください。
https://www.city.taketa.oita.jp/topics/?id=3047
 
お問い合わせ先 : 竹田市税務課特別収納推進室
     0974-63-1111(内線193、194、195、196)
 

【新型コロナウイルス感染症の影響により決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難な場合】
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付等を行うことが困難な場合については、申告・納付等を行うことができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して期限が延長されることになります。
 
つきましては、申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください。
 
申請手続き等、詳細については下記ホームページにてご確認ください。
https://www.city.taketa.oita.jp/topics/?id=2998