国の令和2年度補正予算(第1号)成立により、1人につき10万円の特別定額給付金事業が実施されることになりました。
竹田市での給付対象者は4月27日の基準日において、竹田市の住民基本台帳に記載されている方です。申請書は世帯主の住所地あてに送付し、世帯主が世帯員全員分をまとめて申請し、世帯主名義の口座に振り込みをすることになります。
申請方法など詳細については下記ホームページをご覧ください。
https://www.city.taketa.oita.jp/topics/?id=3070
ご不明な点は、市役所総務課の特別定額給付金担当までお問合せください。
TEL 0974-63-1111
新型コロナウィルス感染症拡大の影響で休業等により収入が減少し、住居の家賃支払いが困難な方は、住居確保給付金の支給要件に該当する場合があります。竹田市では、市社会福祉協議会に相談窓口を設置していますので、ご希望の方は、ご相談ください。
〇制度のご案内
・住居確保給付金リーフ-竹田市版
・住居確保給付金のしおり
〇様式
・201【様式第一号】住居確保給付金申請書
・202様式1-1A 住居確保給付金申請確認書
・206様式2-2 入居住宅に関する状況通知書
<制度の概要>
【対象者】
被用者(国保の被保険者で会社等からの給与収入がある者)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者
【支給要件】
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
【支給額】
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数
【適 用】
令和2年1月1日~9月 30 日の間で療養のため労務に服することができない期間 。ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
*申請書類については、添付の資料を確認ください。
①【様式】(国保)傷病手当金支給申請書
②【記入・計算例】(国保)傷病手当金支給申請書
【概要】
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が減少した場合に、次の減免事由1若しくは減免事由2に該当する時は、申請により後期高齢者医療保険料の減免を受けることができます。
※原則、住民票の世帯主が「主たる生計維持者」となります。
※減免に関する相談・申請は竹田市税務課課税係において、随時受け付けます。
詳細については下記ホームぺージにてご確認ください。
https://www.city.taketa.oita.jp/topics/?id=3134
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が減少した場合に、
申請により介護保険料の減免を受けることができます。
減免に関する相談・申請は竹田市税務課課税係において、随時受け付けます。
対象者や手続き方法等、詳細については下記ホームぺージにてご確認ください。
https://www.city.taketa.oita.jp/topics/?id=3105
【お問合せ及び提出先】
〒878-8555 竹田市大字会々1650番地
竹田市役所 税務課 課税係
0974-63-1111(内線124、125)